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ミサワ、アパート経営と定借の複合活用を提案

 ミサワホームは、土地の有効活用のため、定期借地権付き分譲とアパート経営を組み合わせた「複合活用」を土地所有者に向けて提案していく。
 従来は、定期借地権が設定された相続税評価額は更地価格の80%にすぎず、これが定借普及の大きな阻害要因だったが、この8月、国税庁の通達により相続税評価額が普通借地権割合ごとに75-55%に定められた。このため、定期借地権の底地とアパートの貸家建付地評価の大幅な減少が可能となった。また、定借で得た保証金をアパートの建設費用に充当することで借入金を低く抑えられ、土地所有者は家賃収入と地代収入の両面からの収益が図れる。
 ミサワでは第1弾として、川崎市麻生区でアパート3棟と定期借地権付き分譲住宅4棟(土地158.96-176.85平方メートル、建物121.3-129.6平方メートル、保証金込み価格5280ー5480万円)の販売を開始した。

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