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不動産特定共同事業、投資持分の第3者への譲渡を解禁

 不動産特定共同事業法は平成7年の施行以来合計で18件、約536億円の実績があったが、より一層の事業推進を図るために「新たな不動産特定共同事業(投資ファンド型事業)創設プログラム」が建設省から発表され、同時にその具体的施策となる「投資家持分の第3者への譲渡解禁・金銭最低出資単位の引き下げ」の規制緩和を2月15日に実施した。
 それによると、プログラムは4段階の具体的施策からなり、昨年の「公募型不動産投資商品のための情報開示基準」を策定したのを第1段階、今回の規制緩和策である「不動産特定共同事業で一定の条件の下に出資者が第3者に持分を譲渡できるようにし、金銭出資の最低出資単位も現在の1000万円から500万円に引き下げる」を第2段階としている。今後は第3段階の「一定の条件の下に対象不動産の入れ替えを可能とする事業方式の創設」を4月中、第4段階の「不動産投資顧問業育成のための不動産投資顧問業登録制度(仮称)の創設、不動産特定共同事業者が共同して投資家保護のための自主ルールを定め、出資持分の売買情報を交換する共同売買市場(セカンダリーマーケット)の創設」を4月以降に予定している。
 同省ではこれらのプログラムを通して、不動産市場が1200兆円ともいわれる個人金融資産の一層の投資対象となり、市場の活性化・土地の流動化を図りたい考えだ。

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