「住宅品質確保促進法案」2日閣議決定へ
建設省は3月1日、「住宅の品質確保の促進」「住宅購入者等の利益の保護」「住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決」を目的とした「住宅の品質確保の促進等に関する法立案」を発表し、翌2日に閣議決定される見込みだ。
同法案は住宅の構造耐力、遮音性能、省エネルギー性、採光・換気性、長寿社会対応性など建設大臣の定める「日本住宅性能表示基準」に従って、大臣が指定する「指定住宅性能評価機関」が任意の申請に対して「住宅性能評価書」を交付するもの。同時に性能評価を受けた住宅に紛争が発生した場合、当事者からの申請により「指定住宅紛争処理機関」が中心となって紛争処理にあたる体制も整備される。
また、売買・請負契約による新築住宅の基礎、柱、床など主要構造部分の瑕疵担保責任も完成引渡しから10年間とし、任意規定においてはそれ以外の部分も含めて20年まで伸長可能としている。













