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住宅品質確保法が成立/10年保証を義務付け

 新築住宅について10年間の瑕疵担保期間を義務付ける「住宅品質確保促進法律案」が15日、衆院本会議で可決、成立した。
 この法律の目的は、1.住宅の品質確保の促進、2.住宅購入者等の利益の保護、3.住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること、の3点。
 住宅性能表示制度、評価制度が創設されるとともに、瑕疵担保責任の特例がすべての新築住宅に適用され、新築住宅の売主(請負人)は、その住宅を買主(注文者)に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵について、瑕疵担保責任を負わなければならない。もし、瑕疵があった場合には、買主(注文者)は売主(請負人)に対し、修補請求、損害賠償請求等を行うことができる。
 本法案は、早ければ平成12年の春から初夏頃に施行される。

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