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住宅品質確保促進法で「紛争処理検討協議会」が初会合

 建設省はこのほど、住宅品質確保促進法の公布にともなって「住宅紛争処理検討協議会」を設置したが、6月28日その第一回目の会合を都内で開いた。
 会合では、指定住宅紛争処理機関となる全国各地の弁護士会とその支援センターとなる予定の日本住宅リフォームセンター間の情報のやり取りや実務を担当することになる建築士・弁護士なども含めた連絡体制の整備、弁護士側の住宅紛争に関する研修の必要性、中立的な立場での処理体制などについて意見が交わされたという。
 新しい法律では住宅に瑕疵があった場合には、無償で修補請求や賠償請求、場合によっては契約解除も可能となっているが、次回の7月9日には、その瑕疵について技術検討委員会が開かれる予定。

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