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不動産特定共同事業で投資ファンド型事業を創設 建設省

 投資家からの出資を基に不動産の所有・運用を行い、その収益を投資家に配分する不動産特定共同事業において、27日、同事業法の施行規則の一部が改正、即日施行されたことを受け、国内では初めてとなる不動産の投資ファンド型事業手法が創設されることとなった。
 これまで不動産特定共同事業の投資対象となる不動産は、事業の開始時に特定することとなっていたが、今回の投資ファンド型では事業者が受託者責任に関するルールに従い、必要に応じて不動産を変更、追加して運用することができる。
 不動産投資に対する期待が高まっているなか、同省では対象不動産の組み替えを認めることで証券化、小口化を促進し、新しい投資ファンド型事業を活用した投資家ニーズに応える投資商品の供給と優良な不動産事業へ資金の流入を図りたい考えだ。

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