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建築確認の民間指定機関に日本建築総合試験所を大臣指定

 建築基準法の一部改正・施行により、建築物を建設する際の確認・検査業務が民間の指定機関でも行うことができるようになったが、建設省はこのほど、2つ以上の都道府県において確認検査業務を行う指定機関として、日本建築総合試験所に対し大臣による指定を行った、と発表した。
 同試験所の業務区域は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府4県で、業務内容は技術評価・審査に関連する建築物及び工作物の確認、検査となっている。連絡先は同試験所、建築確認検査センター(大阪市中央区)、電話06-6966-7565。
 これで、確認・検査業務を行う大臣指定の民間指定機関は、(財)住宅保証機構(東京都)、(財)日本建築センター(東京都)など4団体となった。

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