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建築確認・検査業務の民間開放、18団体が指定機関に

 今年5月から建築基準法の一部改正で建設大臣、各都道府県知事の指定する民間機関でも建築確認検査業務を行うことができるようになった。
 建設省がこのほどまとめた当該業務を行うことのできる機関の指定状況によると、2つ以上の都道府県で業務を行う機関としては大規模建築・特殊建築物などを主に受け付ける日本建築センター、日本建築設備・昇降機センター、日本建築総合試験所の3機関及び住宅保証機構の計4つの機関が指定を受けている。5月に業務を開始した日本建築センターでは首都圏・近畿圏で約30件ほど、同じく5月開始の日本建築設備でも1都3県で64件の確認申請を受け付けているという。
 一方、1つの都道府県で業務を行う機関は主に戸建て住宅等小規模な建築物の確認検査業務を行うケースが多く、東京都防災・建築まちづくりセンター、宮城県建築住宅センター、建築住宅センター(青森県)、大阪建築防災センター、京都すまいづくりセンター、京都確認検査機構、愛知県建築住宅センター、福岡県建築住宅センター、アーバン建築確認検査機関(青森)、兵庫県住宅建築総合センター、日本テスティング(兵庫)、新潟県建築住宅センター、石川県建築住宅総合センター、島根県建築住宅センターの14機関が指定を受けている。

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