定期借家制度が、1日より施行
3月1日より、定期借家制度(「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づく、借地借家法の一部改正)が施行される。
これは家主との契約により定めた契約期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了(家主と借家人の、双方の合意があれば更新可能)するというもの。3月1日以降に借家契約を締結する場合、従来型の借家契約か、定期借家契約を選択することになる。
新制度は居住用のみならず、事務所の賃貸も対象となる。家主と借家人の契約方法に新たな選択肢が加わることになるが、制度の普及のためにも、家主と借家人の充分な説明・理解が求められる。













