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<特集>都市計画法が、30年ぶりに抜本改正(上)

 都市計画の内容、決定手続などを規定した、「都市計画法」が制定以来30年ぶりに、抜本的に改正される予定だ。建設省は改正案をこのほどまとめ、14日の閣議決定を経て、国会に提出の見通し。
 改正のポイントは、都市計画に関するマスタープランの充実、線引き制度及び開発許可制度の見直し、既成市街地の再整備のための新たな制度の導入、都市計画区域外における開発行為及び建築行為に対する規制の導入、の4点。
1:都市計画に関するマスタープランの充実
これまで市街化区域と市街化調整区域に線引きした区域のみに定められていたマスタープランを、都道府県は全ての都市計画区域で将来の都市ビジョンを策定しなくてはならなくなる。現在地方都市を中心に900以上の未線引き地域があるが、これからはこれらの地域全てに土地利用の方針が示されることになる。
2:線引き制度及び開発許可制度の見直し
これまで大都市地域などに限定されていた線引き制度を、地域の事情に応じて都道府県が判断できることになる。また、線引きをしない都市計画区域(非線引き都市計画区域)内の、用途地域が定められていない地域で、「特定用途制限地域」という新しい用途規制を創設する。これは土地利用の規制が緩い地域にホテルや店舗などが乱立する状況に対応し、市町村が排除したい建築物の用途や規制を列挙する。
(つづく)

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