土砂災害に関する法案を作成、特別警戒区域には開発行為を規制
建設省は、がけ崩れや土石流など土砂災害の恐れのある危険区域についての、新たな住宅などの建設の抑制、既存住宅の移転促進などの新たな法制度を、今国会に提出する。
法案によると、都道府県は土砂災害警戒区域の指定などのため、平成12年度より調査を開始し、知事が関係市町村の意見を聞いたうえで、土砂災害の恐れのある区域を土砂災害警戒区域として指定する。そのうち危険度が著しいところを「土砂災害特別警戒区域」として指定する。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、開発行為の規制(新たな住宅など立地の抑制)、建築物の構造規制、警戒勧告による移転の支援措置(融資、資金の確保など)が行われる。
土砂災害は過去10年で、年間平均1023件発生しており、平成11年は1501件(死者34名)。建設省としては、これまでの土砂災害防止工事などのハード対策に加え、警戒避難体制の整備と立地抑制策からソフト対策を今後充実させていく考え。













