住宅紛争処理支援センター、指定を受ける
建設省は13日、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第78条第1項に基づき、住宅紛争処理支援センターとして「財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」を指定した。旧日本住宅リフォームセンターは4月1日に同センターに名称変更した。
同センターは指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理業務の支援や、住宅購入者の利益の保護および住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを主たる目的としており、ほかに費用の助成や調査研究、紛争処理委員に対する研修、連絡調整なども行う。













