競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

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<特集>不動産業および不動産業者はどうあるべきか(全日・提言より)-3-

3.個別的課題についての提言
 インターネットに代表される電子情報の発達によって、不動産取引における売る側と買う側、貸す側と借りる側の情報交換は、迅速・大量に行われることが可能となり、不動産業者が活用することもあれば、不動産業者を介さずに最終需給者同士で情報交換をすることも可能となった。
 不動産業者はこのような環境の変化にいち早く対応する必要があるとともに、最終需給者同士の直接取引による紛争の発生を防止する努力をしなくてはならない。例えば、インターネットに物件情報を提供している一般消費者は、宅建業法や公正競争規約による規律の外にあることから、虚偽・誇大な情報が掲示されている恐れがあることを広く一般に周知し、紛争防止のため宅地建物取引業者の関与が望ましいという認識を普及させるべきである。(3-1)
 インターネットの発達により、消費者が不動産情報へのアクセスが容易になる一方で、取引の安全性がカバーされる必要性が高まっていることは前述のとおりであるが、紛争防止の観点からも利用可能かつ有用なシステムとして不動産流通機構(レインズ)がある。
 不動産業者と消費者が、インターネットを通じてレインズへアクセスする方法として、不動産業者がレインズへアクセスすることから消費者へレインズ情報を提供する場合と、消費者が直接レインズへアクセスする可能性が考えられる。不動産業者がインターネットを通じてレインズへアクセスする方法としては、既にIP型システムを通じて取り組みが始まっている。一般消費者への開放については、今後の検討が予想されるが、情報の詳細化と精度の向上、成約情報の開示を通じた市場動向の提供が、レインズへの信頼性を更に高め、取引の安全性につながる。この取引の安全性の対価が手数料として認識されるのではないだろうか。(3-2)
(以上、全日本不動産協会の提言より)

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