競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

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<特集>不動産業および不動産業者はどうあるべきか(全日・提言より)-5-

3.個別的課題についての提言(3)
 新たに導入された定期借家制度は、良質な居住用賃貸物件の供給の増大や不動産投資商品の整備に向けた期待がある反面、契約当事者間で契約期間終了時のトラブルなどを懸念する声もある。今後の新規の借家契約の多くは定期借家となる見通しだが、家主も借主も正確な理解がないまま契約にいたるケースも考えられる。宅地建物取引業者はトラブル防止の観点からも、制度普及のためにも、定期借家に対する十分な理解のもと、当事者にメリット・デメリットを説明して双方の納得を得たうえで、成約に至らしめるよう努力する必要がある。(3-5)
 定期借家制度の導入など、建物賃貸借の重要性は増大する方向にあり、宅地建物取引業者の役割や責任も多様化している。広告などの情報発信、建物・設備などの点検、差し押さえの有無などの権利面の調査、環境などの情報収集、契約書の作成など、賃貸媒介の業務の内容や市場の状況を考慮すると、現行の媒介報酬額(総額で賃料の一ヶ月を上限)は低いとも考えられる。貸主が少なくとも半額を負担するとともに、媒介報酬上限の引き上げを検討するべきである。(3-6)
(以上、全日本不動産協会の提言より)

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