<特集>不動産業および不動産業者はどうあるべきか(全日・提言より)-6-
3.個別的課題についての提言(4)
賃貸住宅とりわけ賃貸共同住宅における宅地建物取引業者の果たす役割は、賃貸借契約の成約後も、建物及び付属設備のメンテナンス、賃貸人と賃借人の良好な関係の維持など、ハードからソフトに至る管理も携わるケースが多く、実に幅広い。しかし宅地建物取引業法では、賃貸借については契約段階での規定を若干置くにとどまり、継続的な賃貸管理については規定を欠いている。社会的な賃貸管理に対する期待と、宅建業者が管理業者として関与しているケースが多い実態を勘案すると、賃貸管理業務に関する法的整備を何らかの形で実現する必要がある。業務の内容別に応じた管理形態、苦情処理システムの構築、従業者研修の充実などが必要であり、また、管理業者の倒産などによる契約当事者の救済方法なども検討すべきである。(3-7)
不動産に対する社会の需要は、従来の売買、賃貸、開発などとともに、不動産の利活用を最適な形で進めるためのキャッシュフロー重視の考え方が、不動産を投資対象とした商品作りに結びつきつつある。この新たな市場の出現は、不動産業者にも新たな業務を創出する。例えば、投資対象不動産に対する調査・分析のみならず、その地域における賃貸・投資などの市場動向や消費者の選好などの分析を行うとともに、広い範囲の法律・行政・建築・税務などの知識・情報を集約することが必要である。これらの知識・情報を基づくコンサルティング業務は、今後ますます重要になるものと思われる。(3-8)
(以上、全日本不動産協会の提言より)













