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不動産流動化会計処理の実務指針を公表 会計士協会

 日本公認会計士協会は、「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」を公表した。
 実務指針によると、不動産の売却認識のためには、譲渡不動産のリスクと経済的価値のほとんど全てが第三者に移転することが必要で、その場合には売却取引として会計処理できるが、第三者への移転が認められない場合は金融取引として会計処理するとしている。
 リスクと経済的価値の移転は、スキーム全体の構成内容などを踏まえて実質的な判断を行うことが重要とし、例えば1.譲渡人が譲渡した不動産の管理業務を行っている、2.譲渡人が買戻し条件付きで譲渡している、3.譲渡した不動産が譲渡人との特殊性を有する、4.セール&リースバックを行っている、など譲渡人が不動産に継続的な関与をしている場合には内容をよく検討することを求めている。
 具体的な判断基準として、リスク負担割合(流動化不動産の譲渡時の時価に対するリスク負担額の割合)がおおむね5%以内であればリスクと経済的価値が移転したものとして、売却取引としての会計処理を認める。つまりオリジネーターがオフバランスを目的に証券化を行った場合、劣後部分を保有するのは5%以内にすることが求められる。

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