来年度の住宅税制改正内容が固まる
自民党、公明党、保守党の与党3党は14日、来年度の税制改正大綱を発表した。
当初は選択式の減税制度など、さまざまな案が議論された来年6月で期限の来る住宅ローン減税は、最終的には期限・規模をやや縮小した形での期限延長となった。具体的には、年間所得3,000万円以下の人が、自己居住用の住宅・敷地取得、増改築を行う場合、住宅ローン残高(限度額5,000万円)の1%を10年間にわたって税額から控除するというもの。2001年7月1日から2003年12月31日までの入居が可能なものを対象とする。
また、自己資金の不足を行うことにより少子・高齢化社会に対応した良質な住宅の無理のない負担での取得を促進するため、住宅取得資金の贈与を受ける場合の非課税限度額を300万円から550万円に引き上げる。適用期限を3年延長して2003年12月31日までとし、適用対象を買い替え、建て替えや建て替えに準じる一定規模以上の増改築に拡充した。このほか住宅の買い換えを行ったときに譲渡損失が発生した場合、3年間にわたって繰り越し控除を認める制度を2003年12月31日まで延長する。
個人の土地長期譲渡所得の課税の特例措置、法人などの土地譲渡所得に対する重課措置の停止期限、特定事業用資産の買い換え特例制度(22号買い換え)も3年延長される。
さらには不動産証券化の器となるSPC、投資法人が不動産を取得する際に支払う登録免許税、不動産取得税を3分の1に軽減し、特別土地保有税を非課税とすることも決まった。













