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屋上等の「緑化施設整備計画の手引き」を配布 国土交通省

 国土交通省は9月10日から、改正都市緑地保全法で建築物の屋上や敷地内の空地等における緑化に関する計画(緑化施設整備計画)を市町村長が認定し、緑化施設の整備を支援する制度が創設され、8月24日に施行されたのに併せ、同計画を作成する際の記載事項や留意事項を解説した緑化施設整備計画の手引きを都道府県に配布するとともに、これを同省のホームページに掲載した。
 この手引きでは、緑化施設整備計画認定制度の創設の趣旨や計画作成の際の留意点、対象となる施設の要件、緑化面積の算定方法、認定申請に必要な申請書や図面等の作成のポイントなどを、具体的なモデルを用いて解説している。
 また、これに併せて屋上緑化に関する技術の紹介と普及啓蒙を図るため、国土交通省(合同庁舎3号館)に整備した屋上緑化を、9月14日から12月21日までの毎週金曜日(金曜日が休日の場合は木曜日)に公開する。同施設は約500平方メートルにエゴノキ・ソヨガなど中高木約40本、アセビ・ヒサカキなど低木約70平方メートル、セダム類など地被類約50平方メートル、芝生約180平方メートル、空調機器の排水や雨水を利用した池・流れ役40平方メートルが整備されている。

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