銀行法の一部改正法が成立、銀行の仲介業参入は禁止に
「銀行法の一部を改正する法律」が11月2日、参議院本会議で可決成立、これにより都市銀行などの仲介業参入は凍結された形となった。規制緩和推進3ヵ年計画を受けた「銀行の他業禁止の緩和」により、都市銀行などに信託業務を解禁することになったが、信託業務のうち不動産の売買・仲介などの業務は専業信託銀行にだけしか認めず、都銀には禁止することとなった。成立にあたっては衆・参両院で、機関銀行化の防止に特段の注意を払うこと、金融機関に高いモラルが求められていることや公共性を有する自覚を促すことから厳正な監督を行うなどの附帯決議がなされた。













