増改築の性能保証、14年度中に実施 住宅保証機構
新築住宅の性能保証制度を運営する住宅保証機構(越智福夫理事長)はこのほど、同制度の適用対象を住宅の構造耐力にかかわるような一定の増改築工事にも範囲を広げ、平成14年中に実施に移すと発表した。
対象となるのは一戸建て住宅の増改築工事で、工事部分の面積が10平方メートル以上で、かつ工事費用が500万円以上の増改築工事に限定しており、長屋建て、共同住宅は対象外としている。
保証内容は現行制度と同様に、長期保証が10年間(免責期間・当初2年間)、短期保証は部位により1~2年間。現場審査も現行と同じく、基礎配筋工事完了時と屋根工事完了時の2回。機構では、初年度3000戸の利用を見込んでいる。













