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都市再生特別措置法に基づく「緊急整備地域」基準を決定

 政府の都市再生本部(本部長・小泉純一郎首相)は4月8日、第6回会合を開き、今国会で成立した都市再生特別措置法に基づき緊急・重点的に市街地整備を推進する「緊急整備地域」を指定する際の基準を決定した。1.都市計画や金融など諸施策が集中的に実施される、2.早期実施が見込まれる都市開発開発事業を含む、3.都市全体への波及効果をもつ土地利用転換が具体的に見込まれる――などの地域を指定する。同法が施行される7月にも第1次指定が行われる予定。

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