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増改築でも瑕疵保証、住宅保証機構

 住宅保証機構は住宅性能保証制度の適用範囲を、構造耐力にかかわる一定の増改築工事にも範囲を広げ、6月3日から運用を始めた。
 同機構検査員による現場審査で既存部分に著しい劣化などがない戸建てまたは長屋建て住宅が対象で、築年数は問わない。
 増改築工事は面積10平方㍍以上、費用500万円以上で、1)増築または改築、2)基礎を新設する工事であること、3)2階以上を増築する場合は直下階以下の階の相当部分を改築する工事である、の3つの条件を満たすことが必要。
 保証内容は現行制度と同様で、長期保証が10年間。保証開始日から3年目以降に発生した保証対象事故に対して、補修費用から10万円の免責金額を除いた額の80%を保証する。
 工事の仕上げ剥離、建具の変形、設備の不良などの短期保証は、部位により1~2年の保証期間。
 利用方法はまず、同機構に業者登録(新規登録費用3万1500円)することが必要で、着工前にも工事対象となる住宅を登録申請する。
 ちなみに、1600万円未満の工事の場合、住宅登録料は通常コースが「工事価額の0.185%+5万3340円」。初年度3000戸の利用を見込んでいる。

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