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「中古住宅の性能表示制度」がスタート 購入や売却時に利用

 国土交通省は8月20日、中古住宅にも住宅品質確保促進法に基づく「性能表示制度」を正式に導入した。
 同法の「性能表示制度」は今まで新築住宅のみを対象とするものであったが、今回の制度改正で中古住宅(既存住宅)にも適用されるようになった。これにより、中古住宅の性能に関して第三者機関が公的に評価する道が開けたことになる。中古物件の取引当事者、特に買主は、購入物件の性能に関して漠然とした不安を抱きがちであるが、同制度の利用により、物件に対する信頼性が増大し、取引に伴う当事者の不安感を和らげることが期待できる。
 今後、新築住宅の供給が減り、リフォームした中古住宅が流通市場に数多く出回るようになることが予測されており、同制度の利用場面も多くなると見込まれる。実際に同制度をユーザーが利用できるようになるのは9月以降の予定。

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