ワンルームにゴミ保管所の設置を義務化 渋谷区
渋谷区では7月1日より、「ワンルームマンション等」と「延べ床面積が1000平米以上の建築物」を建設する場合、廃棄物保管場所の設置を義務づける。
同区では、「清掃及びリサイクルに関する条例」の規則で、廃棄物保管場所の設置を「延べ床面積3000平米以上の建築物」と義務づけていた。今回の取り決めはその改正によるものであるが、同区環境清掃部は「現在までも(3000平米以上の)対象建築物には、ほぼ廃棄物保管場所が設置されるなど事業者にはご協力いただいていた。しかし、周辺住民からの意見もあり対象物件を広げることになった」と説明する。
なお、同区が規定する「ワンルームマンション等」とは、(1)3階建て以上の共同住宅で、1住戸の面積が29平米未満の住戸数が15以上かつ総住戸数の3分の1以上のもの、(2)3階建て以上の共同住宅または住宅で、住戸内を個室ごとに賃貸借し、個室数が15以上のもの、としている。













