借上社宅に「敷金不要方式」を導入 東急リバブル
東急リバブル(東京都渋谷区、袖山靖雄社長)は3月18日、社宅管理代行サービスで借主企業の敷金支払いを不要にしたサービスを始めたと発表した。
同サービスは借主企業が月額賃料の20%相当額の年間利用料を支払い、東急リバブルが貸主に敷金を支払うというもの。借主は借上社宅の契約の際、敷金不要メニューを選択することで借上社宅の敷金支払いが不要となり、資金負担を軽減することができる。
解約清算時には、東急リバブルが貸主から差入敷金から原状回復費用を差し引いた残額の返還を受け、借主はリバブルに原状回復費用相当額を支払う。













