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「アスベスト調査」と「耐震診断」について重要事項説明対象に 国交省

 国土交通省はこのほど、「アスベスト調査」と「耐震診断に関する事項」を重要事項説明の対象とする「宅建業法の施行規則の一部を改正する省令案」を作成し、パブリックコメント(意見募集)を実施した。
 アスベスト調査に関しては、宅建業法施行規則16条の4の2を改正し、「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明する」ことを新たに規定。重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することとしている。
 耐震診断に係る重要事項説明については、同規則を改正し、「昭和56年6月1日以前に新築された建物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関または、地方公共団体が行った耐震診断がある場合は、その内容を説明すること」とすることを新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することとしている。
 意見の提出期限は3月3日まで。公布日は3月中で、4月に施行のスケジュールとなっている。

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