競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

抵当証券の購入者が逆転敗訴 大和都市管財裁判

 01年に破綻した「大和都市管財」(大阪市)の詐欺事件にからみ、同社の抵当証券を購入した顧客5人が「担保不動産は水増し鑑定」として不動産鑑定会社に損害賠償を求めた民事訴訟控訴審で、東京高裁は7月19日、不動産鑑定士側に約5,600万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、元顧客の請求を棄却した。
 判決理由の中で雛形要松裁判長(退官したため代読)は、「不動産鑑定士は、故意又は過失により、専門家としての裁量の範囲を逸脱して、客観性に欠ける担保価値を鑑定評価した場合は、利害関係人に対して損害賠償責任を負う」と認定した。
 その上で、「当時の基準に照らすと、鑑定手法の選択及び評価額については、専門家としての合理的な裁量を逸脱したものとまでは認めることができない」として、不動産鑑定士側の賠償責任を否定した。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス