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保険の有無を説明など改正宅建業法が12月20日施行

 保険措置の有無の説明など重要事項説明の項目を追加する宅地建物取引業法の改正が、12月20日から施行されることがこのほど決まった。

 瑕疵担保責任の履行に関し、保険契約などを締結しているかどうか、締結しているときはその内容を重要事項として説明しなければならない。

 不実告知の場合に罰金の上限が1億円になるなど、罰則の強化もなされる。

 耐震偽装事件を受けた建築基準法などの一連の改正で行われた措置。

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