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バリアフリー新法施行で、建築物と交通施設を一体整備

 ハートビル法と交通バリアフリー法を一体化した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)が、12月20日から施行される見通しだ。施行日は、12月5日の閣議で決定される予定。

 商業施設などの建築物と道路・駅などの交通施設におけるバリアフリー施策は、従来別々に行われてきた。新法は、これらを総合的・一体的に推進させることがねらい。

 新法により重点整備地区に定められると、土地所有者ら全員の合意で、区域内の移動を円滑化するための「円滑化経路協定」を締結できるようになる。

 この協定は、公告後には新たに協定区域の土地を取得した者も拘束する。取得者は、協定に定められた基準に沿って、経路や経路上の施設の整備・管理を行う必要がある。

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