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金商法施行で、不動産投資顧問業の活用を 国交省審議会

 国交相の諮問機関である社会資本整備審議会(不動産部会)は、07年夏に予定されている金融商品取引法の施行に伴い、「不動産投資顧問業制度」を活用するべきとする第2次中間整理を12月26日に取りまとめた。

 不動産投資顧問業制度は、国土交通省が任意の登録制度として実施しているが、金商法の施行で、同法による「金融商品取引業者」を認定するときの判断材料の一つに加えるべきであることを、中間整理に盛り込んだ。

 金商法施行で、不動産の信託受益権が「みなし有価証券」となり、必ずしも不動産について詳しいとはいえない投資運用業者が、一任取引で実物不動産と同等の信託受益権を扱えるようになる。不動産の信託受益権を取り扱う予定の投資運用業者を金融庁が認定するときに、実物不動産に詳しい知識を持つ不動産投資顧問業者の登録の有無を判断材料にするよう働きかけるねらいがある。

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