公益法人改革への対応など報告 全宅連理事会
全国宅地建物取引業協会連合会(藤田和夫会長)は3月28日、東京・港区で理事会を開いた。その中で公益法人改革への対応として、全宅連、宅建協会、全宅保証ともに、現段階では公益社団法人を目指すことが妥当との方針を固めた。
今回の改革では、登記のみで法人が設立できる「一般社団法人・一般財団法人」と行政庁が認定する「公益社団法人・公益財団法人」が創設された。既存の公益法人は、移行期間(平成25年11月30日まで)内に、「一般」または「公益」の移行認可申請をしない場合、解散とみなされる。
公益社団法人の遵守事項は、(1)公益目的事業比率が2分の1以上(2)遊休財産額が一定額を超えないことなど。税制面では、公益社団法人等に対しては、現行と同様に収益事業のみに対する部分課税、一般社団法人等に対しては全ての事業への課税の方向で検討されている。
現時点では、公益法人改革関連三法の各種詳細規定が未定となっている。理事会では、そのほか、07年度事業計画書案、収支予算書案を承認した。
また、同日、賃貸不動産管理業協会の理事会も開かれた。高齢者世帯と若年世帯間の住宅のミスマッチを解消するために設立された「有限責任中間法人 移住・住みかえ支援機構」(JTI)について、賃管協が協賛事業者代表社員として協力していくことを承認した。













