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住宅の瑕疵担保法が成立

 新築住宅の瑕疵担保責任の履行確保法が、5月24日衆議院で可決成立した。これで耐震偽装事件を受けた一連の法改正に一応の区切りがついた。

 同法では、偽装物件などで入居者に損害が発生したときなどに、供託制度と保険制度の2本柱で住宅購入者の利益を守る。事業者に賠償資力がなかったり、倒産した場合でも補償を受けられる。購入者に直接の負担はないが、事業者がかける保険や供託金が物件価格に反映されるとみられる。

 住宅品質確保法(品確法)に基づいて新築住宅の売主や請負人が負う10年の瑕疵担保責任が対象で、引き渡された住宅の構造耐力上、主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について適用となる。

 公布の日から2年6カ月以内に施行される。

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