中間省略登記に対応、7月上旬に宅建業法規則改正へ 国交省
中間省略登記の代替契約に関する省令改正について、国土交通省は7月7日までパブリックコメントを実施する。買主の指定する者に移転するという「第三者のためにする契約」を活用する場合に、第2の契約を他人物売買として締結できることが明確になるよう、省令を改正する方針だ。省令の施行は7月上旬の予定。
改正内容は、宅建業法33条の2の規定(他人物売買の禁止)の適用が除外される場合として、同法施行規則15条の6に次の内容を追加するもの。
「宅地又は建物について、宅地建物取引業者が買主となる売買契約等であって当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する自己又は第三者に移転することを約するものを締結しているとき」と加える。
これにより、AB間・BC間でそれぞれ売買契約を締結した場合に、中間のBが宅建業者で最終取得者のCが一般消費者であっても、AからCへの直接の移転登記ができるようになる。
5月30日に取りまとめられた内閣府規制改革会議の答申を受け、このような措置を取る方針が決まった。













