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借地借家法の一部改正案が可決・成立

 借地借家法の一部改正案が12月14日、参議院本会議で可決・成立した。

 これにより、定期借地権の1つである事業用借地権の期間は10年以上50年未満となる。施行は08年1月1日。現行は10年以上20年以下となっている。

 事業用借地権は、専ら事業の用に供する建物(居住用は除く)の所有を目的として借地権を設定する場合、借地権の更新や建物の再築による借地期間の延長を排除することができる契約で、公正証書によってなされなければならない。

 従来から、20年以上の事業用借地権に対する需要が増大していたため、改正が求められていた。50年以上については、現行の一般定期借地権を活用することができるため、実質的には事業用借地権の期間上限が撤廃されたことになる。

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