更新料返還請求を棄却 京都地裁
マンションの賃貸借契約を継続する際の「更新料」を毎年支払わせることは消費者契約法に違反するとして、京都市の男性が家主側に対し50万円の返還を求めた訴訟の判決が1月30日、京都地裁であった。池田光宏裁判長は「更新料は賃料を補充するものに当たり、契約条項は無効とはいえない」として請求を棄却した。
判決によると男性は00年8月、同市の賃貸マンションに入居する際、家主との間で月4万5000円の家賃及び毎年10万円の更新料を支払う契約を結んだ。
判決で、池田裁判長は「更新料は賃料の一部の前払いに当たる」としたうえで、「契約期間や月々の賃料と照らすと過大ではなく、不測の損害や不利益をもたらすものではない」などと判断した。













