宅建業法と住宅品確法などを消費者庁共管に 消費者行政推進会議が報告書
政府の消費者行政推進会議はこのほど、同会議のとりまとめを発表した。
それによると、「安全安心な市場」「良質な市場」を実現するため、消費者行政を一元化する新組織、「消費者庁」を設置することが望ましいと提言。新組織の創設が、行政組織の肥大化を招かぬよう、法律・権限・事務等を移管する府省庁から機構・定員及び予算を振り替えるとしている。
消費者庁への移管などを提言している31の法律のうち、不動産関係の主な法律は、「宅建業法」と「住宅品確法」が盛り込まれている。
「宅建業法」は、行為規制の企画・立案は消費者庁と国土交通省が行う。免許は国土交通省が所管し、その情報を消費者庁と共有する。取消・命令等の処分は、国土交通省が所管。また、消費者庁が処分について事前協議を受ける仕組みを設ける。さらに、消費者庁は処分について勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを同法に規定するなどとしている。
「住宅品確法」では、表示等の企画・立案は消費者庁と国土交通省が行う。住宅性能表示基準は、消費者庁と国土交通省の両者が定める。消費者庁は勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを同法に規定するとしている。
今後、必要な準備を進め、来年度から消費者庁を発足すべきと提言している。













