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売主に代わり、瑕疵担保責任を1カ月延長 康和地所グループ

 康和地所と主に仲介業務を行う康和ハウジングはこのほど、康和地所の「リリーベルマンション」の全物件の入居者を対象に「リリーベルマンション保証システム」のサービスを開始した。

 通常、中古マンションを売買する場合、売主に2カ月の瑕疵担保責任が課されるが、「リリーベルマンション保証システム」を利用すると、売主に代わり康和地所が保証を行うとともに、その期間が1カ月延長される。

 同システムを利用する場合、康和ハウジングと専任媒介契約を締結し、康和地所による専有部分の検査が必要となる。

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