六会コンクリート物件、条件付で基準に適合化へ 国交省
国土交通省はこのほど、六会コンクリートが不適切な材料を使用し、JIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを出荷していた件について、今後の取り扱いに関し、特定行政庁などに通知を行った。
建築基準法37条では、柱やはり等の構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートは、JIS規格に適合するか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないとされているが、同社が出荷したレディーミクストコンクリートは、JIS製品として納入されたにもかかわらず、JIS規格では使用が認められていない溶融スラグ骨材が用いられており、同規格に適合しないため、建築基準法に違反していた。
それに対し、「第2回 JIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の対策技術検討委員会」の中間報告では、「一定の条件付きではあるものの継続使用が十分可能である」という技術的所見が得られたことから、物件ごとに試験データ等の技術的検討結果を確認した上で、適切な改修及び経過観察を条件として、建築基準法37条の基準に適合するものとすることができるよう、必要な手続を進めていきたいとした。













