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「まもりすまい保険」を改定、共同企業体での保険申込など明確化 住宅保証機構

 財団法人住宅保証機構は9月1日、「まもりすまい保険」の改定について発表した。

 「住宅瑕疵担保履行法」により、09年10月以降引き渡しの新築住宅は、供託か国が指定する保険に加入し、瑕疵担保が証明されていなければ、引き渡しを行うことができなくなった。同機構は、保険法人として指定を受け、08年7月1日から「まもりすまい保険」の申し込み受け付けを開始している。

 今回の改正の内容は、共同企業体など、1棟の建物に複数の事業者が保険を申し込む際の取り扱いを明確化した。

 また、「建設住宅性能評価に係る現場検査の簡素化、現場検査手数料の引き下げ」。同機構が行う現場検査は、一戸建住宅は躯体工事完了相当時、共同住宅等は屋根防水工事完了相当時に行う「防水仕様に関する現場検査」1回のみとし、基礎配筋時及び中間階配筋時の現場検査は、建設住宅性能評価の現場検査を活用することとした。

 さらに、今まで、建設住宅性能評価を申請した機関に保険申し込みを行った場合に、割引を行ってきたが、9月1日以降に保険契約を締結する住宅については、建設住宅性能評価を申請した機関とは別の機関に保険申し込みをした場合でも、割引を適用することとした。

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