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区画整理で42年振りに判例変更、「決定段階」で提訴可に 最高裁判決

 静岡県浜松市中区の遠州鉄道・遠州上島(かみじま)駅周辺の土地区画整理事業を巡って、事業計画決定段階で住民が自治体などに対して取り消しを求める提訴をできるかが争われた行政訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)はこのほど、42年振りに判例を変更。「訴えることができる」という初の判断を示す原告住民勝訴の判決を下した。裁判官15人全員一致の判決意見。住民側の判決を退けた1、2審判決を破棄し、審理を静岡地裁に差し戻した。

 この訴訟を巡っては、遠州上島駅の高架化などに伴う土地区画整理事業で、浜松市が03年に対象地区や概要などを示した事業計画を決定。同計画に反対する地権者ら約30人が計画の取り消しを求めて、04年2月、提訴した。1審の静岡地裁、2審の東京高裁は共に住民側の訴えを退けていた。

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