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国の責任、2審も認定 大和都市管財訴訟

 01年に破たんした抵当証券会社「大和都市管財」(大阪市)の巨額詐欺事件をめぐって、全国の被害者が国に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は9月26日、国の過失を認め約6億7,000万円の支払いを命じた1審の大阪地裁判決を変更。被害者627人に約15億5,800万円の国家賠償を命じた。

 大阪地裁は07年6月、「(近畿財務局が)97年の登録更新時点で同社の破たんが切迫していると容易に認識できたにもかかわらず、更新した」と認定。高裁判決では更に踏み込み、財務局トップの責任まで言及した。

 判決などによると、近畿財務局は94、97年に大和都市管財を立ち入り検査し、グループ全体が大幅な債務超過に陥っているとして、同年10月に業務改善命令を出した。

 同社からは実現性の低い健全化計画しか示されなかったにもかかわらず、同年12月、抵当証券業の登録更新を認めた。

 大和都市管財をめぐっては、01年4月に破たん。高齢者を中心として被害者約1万7,000人、被害額約1,100億円という巨額詐欺事件となった。

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