証券取引等監視委員会が処分勧告 クリード
クリードはこのほど、同社グループのJリートであるクリード・オフィス投資法人を運用する「クリード・リート・アドバイザーズ」が、証券取引等監視委員会から、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して善管注意義務違反にかかる行政処分を行うよう勧告したとの検査結果を受領したと発表した。
善管注意義務違反として次の点が挙げられている。(1)アスベストを使用している物件を取得する際、アスベストを使用している物件の取得にかかる投資方針の基準を満たすための対応を怠った(2)増改築工事中の賃料未収入期間を考慮することなく、投資法人に資産を取得させた。













