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開発行為に関する面積要件等を一部緩和 国交省

 国土交通省はこのほど、建設・不動産業の資金繰りが悪化する中、民間都市開発事業に関する規制を緩和する「施行令の一部を改正する政令案」を発表した。

 それによると、都市再生特別措置法の規定による、「民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる整備事業区域の最低規模面積」を、原則0.5ヘクタールから、大都市地域の一部について、0.2ヘクタールまで引き下げるとしている。

 また、民間都市開発推進機構が「民間都市開発事業の施行に要する費用の一部を負担して、当該事業に参加することができる土地の区域面積の要件」について、原則2,000平方メートル以上とされているところ、一定の事業については、500平方メートルまで引き下げることができるとしている。

 政令の施行予定日は、12月25日。

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