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賃貸住宅の更新料に無効判決 京都地裁


 賃貸住宅の更新料などについて争われた訴訟の判決が9月25日に京都地裁であり、同地裁は、本件賃貸借契約における更新料条項は消費者契約法10条により無効とし、借主側が勝訴した。

 本件賃貸借契約における更新料条項は、1年ごとに月額賃料の2カ月分の更新料を支払う内容で、同地裁は、高額であるとした。さらに、賃料の補充又は一部としての性質、賃借権強化の対価の性質はいずれも認められないとし、本件更新料について一種の贈与的な性質を有すると評価した。

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