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瑕疵担保履行法、「賃貸住宅も対象」は認知度6割 住宅新報社

 住宅新報社と住宅新報ビジネス社は10月から住宅瑕疵(かし)担保履行法が完全施行されるのを前に、賃貸住宅管理会社を対象に、法施行や賃貸住宅が対象となることなどの認知度を把握するため「住宅瑕疵担保履行法に関する緊急アンケート」を実施した。

 それによると、法施行で住宅を新築して引き渡す事業者に義務づけられる資力確保(保険加入か保証金の供託)、その対象に賃貸住宅も含まれることの認知度は6割にとどまった。

 このアンケートは東京都内の賃貸住宅管理会社262社を対象に9月中旬に調査票を送り、FAXと電話取材で9月18日までに84社から回答を得た(回答率32%)。

 まず、「10月1日から住宅瑕疵担保履行法が完全実施になることを知っているか」については81%(68社)が「はい」と回答。法施行で「住宅を新築し、引き渡す事業者に資力確保の義務(保険加入もしくは保証金の供託)が課せられること」については、「知っている」55%(46社)、「ある程度知っている」29%(24社)、「知らない」17%(14社)。

 また、資力確保義務の対象となる新築住宅に「賃貸住宅も含まれる」ことについて「知っている」は60%(50社)、「知らない」が38%(32社)と認知度は低い結果になった。

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