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「住宅瑕疵担保履行法」が全面的に施行

 住宅瑕疵担保履行法が10月1日、全面的に施行され、新築住宅の売主または請負人(宅建業者や建設業者)が新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」か「保険への加入」が義務化された。

 消費者は、売主などが倒産した場合でも保証金や保険金で瑕疵を補修するために必要な費用を2,000万円まで受け取ることができる。

 「保険」については、08年4月に保険法人が指定され、同年6月の業務開始から09年8月までに33.5万戸の保険申し込みがあった。

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