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高齢者賃貸制度を一本化、生活支援付き住宅で登録制度創設へ 国交省など

 国土交通省は11月29日、高齢者向けの安心で自立可能な住まいの確保に向け、創設を検討している安否確認や生活相談などのサービス付き高齢者住宅(仮称)の登録制度・案を明かした。登録制度は、同住宅の供給促進や適切なサービスの確保などが目的。住宅の規模や設備のほか、サービスにも基準を設け、行政の指導監督対象とする。また、高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」制度や良好な居住環境を備えた「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」制度を廃止するなどし、高齢者賃貸住宅の制度を一本化。入居者に分かりやすい形に改める。登録制度は、次期通常国会への改正案提出を予定している高齢者住まい法に位置付ける。

 登録制度・案によると、登録は都道府県知事に行う。登録基準について、住戸面積は原則25平方メートル以上。各戸ごとの便所や洗面設備の設置を必須とする。バリアフリー化も要件だ。サービスは、安否確認や生活相談が必須。また、住宅の登録を行う事業者には、提供するサービスなどの情報開示や入居者に対する契約前の重要事項説明、前払い家賃などを受領する場合の返還ルールや保全措置などを義務付ける。

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