適用面積要件を自治体独自の基準に マンション建て替え円滑化法改正省令案
国土交通省は、マンション建替え円滑化法(円滑化法)の適用要件を緩和する。このほど改正省令案をまとめた。建て替え後マンションの住戸規模について、居室2以上、最低面積50平方メートル以上(単身者用は25平方メートル以上)を求めた現行要件を改正。居室数要件を廃止し、最低面積も都道府県知事などが地域の実情に応じて緩和できるようにする。都心部で多いワンルームマンションの建て替え円滑化が目的。地域主権改革の一環でもあるという。
今後、一般からの意見募集を経て、11年3月31日に公布。地方議会が面積基準を議論する期間を踏まえ、12年4月1日の施行を予定している。
円滑化法は、建て替え組合の設立などを規定。同法が適用され、法人格をもつ建て替え組合が設立されることで、建て替え事業に関わる融資が受けやすくなるなど事業実施の円滑化が期待されている。













