賃貸住宅管理業の任意登録制度、サブリース業を明確化
国土交通省は3月3日、賃貸住宅管理業者や借家を転貸し、貸主として管理を行うサブリース業者を対象にした任意の登録制度の内容を明らかにした。登録業者に一定のルールを課すほか、登録業者名を公表することで、借主や貸主の利益保護を図ることが目的。2010年3月に公表した案を一般からの意見募集を踏まえ、一部改定した。特に、登録対象として、サブリース業者をより明確化。「サブリースという事業形態が市場で確立されている」(国交省)ためだという。同登録制度は、11年度内の施行を予定している。
登録は、家賃・敷金などの受領事務▽契約更新事務▽契約終了事務——のいずれかを行う事業者が対象になる。登録業者へは一定のルールを義務化。管理対象や契約内容に関する重要事項の説明や書面交付▽敷金精算の算定額の交付▽貸主に対する定期的な管理事務の報告▽財産の分別管理——などだ。ルールなどに違反し、損害を与えた場合は、指導や助言、勧告、登録抹消の対象になる。こうしたことから同制度は、借主による物件選択の判断材料としての活用などが期待されている。













