資格・実務
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反社会的勢力をどう排除するか モデル条項設定、セミナーで周知徹底 「市場活性化への新たな道筋」
住宅新報 1月3日号 お気に入り不動産業を取り巻く環境は急速に変化している。東日本大震災の被害から、液状化の問題、地盤の問題、また放射能の除染などこれまで以上に顧客に対応する能力が求められている。それは、業務として携わる法制度につ(続く) -
『営業マン資格』で不動産業に信頼を 大切な資産を扱う仕事だからこそ 「市場活性化への新たな道筋」
住宅新報 1月3日号 お気に入り変わる仲介 インターネットが不動産市場にも普及し、物件検索が容易になるに伴い、「仲介手数料に見合ったサービスが受けられなかった」という苦情や不満が消費者から寄せられるようになった。物件は消費者が自ら(続く) -
震災復興へ3つの提言 「地域の未来デザイン」など カウンセラー協特別委 生活再建への道筋も
住宅新報 12月20日号 お気に入りNPO法人日本不動産カウンセラー協会大震災復興等支援特別委員会(吉村真行委員長)は12月15日、「震災復興へのグランドデザイン・ロードマップに関する提言」をまとめ、ケーススタディとして取り組んできた岩手県山(続く) -
11年度合格者は182人 マンションリフォームマネジャー試験
住宅新報 12月20日号 お気に入り住宅リフォーム・紛争処理支援センターは12月15日、11年度マンションリフォームマネジャー試験の結果を発表した。学科試験と設計製図試験があり、最終合格者は182人(前年度216人)だった。合格率は29.1%(同34.1%)。(続く) -
合格率は33%に上昇 土地区画整理士検定
住宅新報 12月20日号 お気に入り全国建設研修センターはこのほど、9月4日に実施した11年度土地区画整理士技術検定(「学科試験」と「実地試験」)の合格者を発表した。受検者は301人で、合格者は100人、合格率は33.2%(昨年度21.5%)だった。(続く) -
合格率は11.7%に 国交省、11年一級建築士試験
住宅新報 12月20日号 お気に入り国土交通省は12月15日、2011年一級建築士試験の合格者を発表した。それによると、実受験者3万9020人(学科試験の受験者数と設計製図試験からの受験者の合計)のうち、合格者は4560人。合格率は11.7%だった。 合格(続く) -
5社に厳重警告、違約金 首都圏公取協 11月の規約違反措置
住宅新報 12月20日号 お気に入り首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、不動産会社5社のインターネット広告に対して、公正競争規約違反に対する措置を行った。 それによると対象広告は、4社が不動産情報サイトに、1社が自社のホームページに(続く) -
鑑定協会レター 大震災と不動産市場 仙台で鑑定シンポ 「3.11」と「いま」を検証
「東日本大震災」をテーマに、第29回不動産鑑定シンポジウムが11月4日、仙台市で開催された。 東日本大震災から約8カ月が経過し、記憶が薄れゆく中で、不動産市場分析の視点から、今にしかできないことは何か(続く) -
試験内容見直し 2級・木造建築士 建築技術普及C
住宅新報 12月13日号 お気に入り2級建築士試験と木造建築士試験の試験内容が、見直される。47都道府県と都道府県指定の試験機関である建築技術教育普及センターが12月1日、発表した。08年11月に施行した改正建築士法を踏まえて行うもの。12年試験(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(39) 取引当事者が業者の場合、仲介業者の責任は軽減されるのか?
住宅新報 12月13日号 お気に入りQ ここ数回、売主の瑕疵担保責任や仲介業者の注意義務違反の話が続きましたが、その取引はいずれも個人間の売買について宅建業者が仲介をするというケースであったと思います。これが、売主が宅建業者であった場合(続く) -
マン管試験 例年よりやや難易度高か 震災被害対応問う問題も
住宅新報 11月29日号 お気に入り今年のマンション管理士試験を見ると、大きな特徴として震災がらみの問題が複数出題されたことが挙げられる。震災による修繕工事が予算をオーバーした事例を取り上げた問7、地震による被害の復旧などを検討する緊(続く) -
12月から11年度第3回を募集 ローンアドバイザー養成講座 住宅金融普及協会
住宅新報 11月29日号 お気に入り住宅金融普及協会(東京都文京区)はこのほど、11(平成23)年度第3回「住宅ローンアドバイザー養成講座」の募集概要をまとめた。受付期間は12月6日から1月24日まで。Aコースは基礎編(ウェブ講習)を2月10日までに視聴(続く) -
不動産取引現場での意外な誤解 売買編(38) 仲介業者の注意義務違反と売主の責任は?
Q 本当に「隠れて」いて、仲介業者も気が付かないような瑕疵については、誰が責任を負うことになるのですか。 A 当然、「売主」が負うということになります。これが民法570条の趣旨です。つまり、売主の瑕疵担保(続く)